コスモ建設の方川です。いつも記事を見てくださってありがとうございます。
住宅を購入するときに受けられる制度としては「住宅ローン減税」が有名ですが、減税ではなく直接的に給付金をもらえる制度もあるんです。
それが「すまい給付金制度」。
今回は、このすまい給付金制度について詳しくご紹介します!
住まい給付金制度とはどんな制度で、どんな人が給付金を受けられるのか?
給付金をもらうための申請手続きや必要書類についても解説します。
すまい給付金とは?対象条件や申請方法
すまい給付金とは、消費税増税による住宅取得費の負担を緩和するために作られた制度です。
一定の条件の下でマイホームを購入すると、給付金をもらえます。
消費税が5%から8%になった2014年に導入され、2019年に10%に引き上げられたことにより対象期間や上限額がアップしました。
消費税8%で購入した方は給付上限30万円、10%で購入した方は給付上限50%です。
所得税を控除する住宅ローン減税とは違い、直接的に現金が給付されること、収入が低い人にも負担軽減効果があることが特徴です。
住宅ローンを利用せずに購入した場合も対象となります(それぞれ条件あり)。
すまい給付金を申請するには、以下のような条件があります。
- 消費税8%、または10%が適用された住宅を購入
- 2014年4月以降に物件の引き渡しを受け、2021年12月31日までに引き渡し・入居が完了している
- マイホームとして購入し、実際に申請者本人が住んでいる
- 床面積が50㎡以上である
- 第三者機関の検査を受けた住宅である
- 収入が一定以下
収入要件については、8%では収入目安が510万円以下で最大30万円給付、10%では週目安775万円以下で最大50%給付です(※収入目安は家族構成などによって異なります)。
対象期間については、令和3年度の税制改正で延長されることが決まっています。
新築注文住宅の購入は2020年10月〜2021年9月末までに契約、分譲住宅や中古住宅の購入は2020年2月〜2021年11月末までに契約したうえで、2022年12月末までに入居した方も対象となります。
※次回の対象期間は未定です(2023年1月27日時点)
消費税8%、または10%で購入した方が対象なので、消費税の課税対象とならない中古物件の個人間売買は対象外です。
すまい給付金の申請は、住宅の購入・入居後に申請書と必要書類を揃えて「すまい給付金事務局」へ郵送するか、すまい給付金申請窓口へ持参して提出します。
すまい給付金の必要書類は何?新築・中古物件それぞれを解説
すまい給付金を申請する際には、給付申請書のほかに必要書類を添付しなくてはいけません。
購入した住宅が新築か中古か、住宅ローンを使ったか使っていないかによって必要書類が異なります。
それぞれのケースで必要となる書類について下記にまとめました。
|
新築住宅 |
中古住宅 |
入手方法 |
|
住宅ローンあり |
住宅ローンなし |
住宅ローンあり |
住宅ローンなし |
|
給付申請書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
すまい給付金事務局 |
住民票 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
市町村 |
不動産の登記事項証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
法務局 |
個人住民税の課税証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
市町村 |
工事請負契約書または不動産売買契約書(コピー) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
自分保管 |
住宅ローンの契約書(コピー) |
〇 |
– |
〇 |
– |
自分保管 |
中古住宅販売証明書 |
– |
– |
〇 |
〇 |
売主が作成 |
施工中の検査実施が確認できる書類*1 |
〇 |
– |
– |
– |
– |
フラット35Sの基準への適合が確認できる書類*2 |
– |
〇 |
– |
– |
– |
売買時等の検査実施が確認できる書類*3 |
– |
– |
〇 |
〇 |
– |
振込先通帳のコピー |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
自分保管 |
申請者の情報や物件の登記情報、売買契約書(コピー)などはすべてのケースで必要ですし、住宅ローンを利用した場合はその契約書(コピー)も必要です。
第三者機関による検査書類は物件の種類や住宅ローンの有無によって異なります。
*1.施工中の検査実施が確認できる書類(いずれか)
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(コピー):請負人または売主から入手
- 建設住宅性能評価書(コピー):登録住宅性能評価機関より入手
- 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書:住宅瑕疵担保責任保険法人より入手
*2.フラット35Sの機銃への適合が確認できる書類(いずれか)
- フラット35S適合証明書(コピー):フラット35適合証明機関より入手
- 現金取得者向け新築対象住宅証明書:登録住宅性能評価機関より入手
- 長期優良住宅建築等計画認定通知書:所轄の自治体より入手
- 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(コピー)※フラット35Sの適合基準を満たすもの:登録住宅性能評価機関より入手
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書(コピー):所轄の自治体より入手
- BELS評価書(コピー):登録BELS評価機関より入手
*3.売買時等の検査実施が確認できる書類(いずれか)
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書(コピー):売主より入手
- 既存住宅性能評価書(コピー):登録住宅性能評価機関より入手
- 住宅瑕疵担保保険責任保険の付保証明書(コピー):売主より入手
- 建設住宅性能評価書(コピー):売主より入手
すまい給付金の申請における注意点も知っておこう
すまい給付金は、マイホームを購入して実際に入居していることが条件。
住民票は新しい住所に変更済のものを発行してください。
提出書類に不備があると訂正などに時間がかかり、給付までの時間もかかってしまいます。
申請書や必要書類は不備のないよう、内容を確認しながら準備しましょう。
また、住宅1つに対して1つの申請ではなく、名義人1人に対して1つの申請です。
夫婦の共有名義で住宅を購入した場合は、2人分の給付金申請をすることができます。
それぞれの収入と持分割合にもとづいて給付額が決定するので、収入によっては共有名義の方が給付金を多く受け取れる可能性もあります。
共有名義者がまとめて申請する場合には、重複する一部の書類の提出を省略できる「まとめて申請」という方法を使うと便利です。
この記事のポイント
すまい給付金とは消費税増による住宅購入の負担を緩和するために導入された制度です。
一定の条件のもと、消費税8%、10%でマイホームを購入した場合に、8%では上限30万円、10%では上限50万円の給付金がもらえます。
直接的に給付金をもらえ、所得が低い人へも負担軽減効果が高いことが特徴です。
新築住宅・中古住宅(個人間売買を除く)で住宅ローンを使用してもしていなくても対象です。
物件の種類や住宅ローンの有無によって必要書類が異なりますので確認しておきましょう。
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