コスモ建設の荻原です。いつも記事を見てくださってありがとうございます。
住宅ローンで家を買った時に利用できる「住宅ローン減税」。
長い期間で大きな税金の優遇を受けることができるので、必ず活用してほしい制度です。
住宅ローン減税の控除期間は10年間ですが、消費税増税にともない期間限定で13年間に拡充され、今回の税制改定により条件となる対象期間がさらに延長となりました。
「控除期間13年間の特例の恩恵を受けられないかも」と思っていた方も対象になるかもしれません!
今回は住宅ローン減税の「控除期間13年間の特例」について改めて解説。
延長された新たな期限や延長の背景、13年に拡充されたことにより、どのくらい節税できるのかなどをご紹介します。
住宅ローン減税の「控除期間13年間の特例」の対象期間が延長!
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームを買ったり自宅をリフォームした場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税が減税されるという制度です。
住宅ローン減税、住宅ローン控除とも呼ばれていますが、正式名称は住宅借入金等特別控除といいます。
住宅ローン減税の適用期間は10年間。
年末時点のローン残高、または住宅取得額のどちらか少ない額×1%(上限40万円)が、10年間所得税や住民税から控除されます。
つまり、10年間で最大400万円の税金控除を受けることができる、節税効果がとても高い制度!
忘れずに活用したいものです。
住宅ローン減税13年間の特例
住宅ローン減税の適用期間は10年間なのですが、2019年10月の消費税増税にともない期間限定で適用期間が13年間に拡充されました。
住宅という大きな買い物では、消費税が8%と10%では大違い!
適用期間を10年間から13年間に拡充することで、消費税増税による消費者の負担を軽減することが目的です。
2020年3月末までに契約をして消費税10%で住宅を購入、2020年12月末までに入居をするという対象期間の条件がありました。
この対象期間の間に購入・入居をしないと控除期間は13年間にならないので、タイミングが合わない方もいたかもしれません
しかし、この控除期間13年間の特例、新型コロナウイルス影響を鑑みて契約期限を2020年の9月末まで、入居期限を2021年の12月までに延長となっていましたが、さらに2021年の税制改定により対象期限の再延長が決定しました!
今回の延長決定は、長引く新型コロナウイルスの影響による経済の落ち込みを回復させることを目的とした経済対策のひとつ。
住宅購入者の費用負担を少しでも減らすことで住宅購入を後押しし、住宅業界や経済の活性化を図ろうとしているものです。
新築住宅を購入して住宅ローン控除を受けるための主な条件は下記になります。
- マイホームを購入して入居する
- 床面積が50㎡以上
- 年間合計所得が3,000万円以下
- 10年以上のローン契約で購入する
「控除期間13年間の特例」については、下記の条件が追加となりました。
面積要件が緩和されたことで、対象者が増える見込みです。
・床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、年間合計所得が1,000万円以下であること
今回の税制改定では、注文住宅では2020年10月~2021年9月末に契約、分譲住宅では2020年12月~2021年11月末に契約、そして2021年1月~2022年12月末までに入居した場合と、対象期間が延長されました。
※次回の対象期間は未定です(2023年1月27日時点)
住宅ローン減税が13年に延長されると、どのくらい節税可能?
住宅ローン減税は10年間で最大400万円の節税ができる、恩恵の大きな制度です。
ただし13年間の場合、1~10年目と11~13年目では控除額計算が少し変わります。
控除期間が10年間の場合と13年間の場合でどのくらい控除額が変わるのか、シミュレーションしてみましょう。
【例】
年収:500万円
借入額:4,000万円
建物の取得額:3,000万円
返済期間:35年
金利:1.3%
新築一戸建て購入
扶養控除対象の配偶者や家族なし
- 1~10年目は年末のローン残高または建物取得額の低い方×1%を控除(上限40万円、10年で最大400万円)
- 11~13年目は年末のローン残高の1%または建物取得額(上限4,000万円)×2%÷3のうち、低い方を控除(3年間で最大80万円)
上記の条件と計算方法を当てはめると、1~13年目の控除額は下記のようになります。
※価格.com 住宅ローン 控除(減税)シミュレーションより
上記の例では住宅ローン減税の控除期間が10年の場合は合計275万円の減税、13年の場合は合計335万円の減税です!
控除期間が13年間に拡充されことにより、60万円も節税効果が高まりました!
※控除金額は目安です。家族構成やローンの返済状況、納めるべき税額そのほかの条件によって異なります
住宅ローン減税の期間延長とともに「すまい給付金」の期間も延長
住宅ローン減税の「13年間の特例」の対象期間延長に合わせて、すまい給付金に関しても対象期間が延長されることが決定しています。
すまい給付金とは、消費税増税による住宅購入者の負担を緩和するために創設された制度で、こちらは2014年に消費税が4%から8%に引き上げられた際に創設されました。
増税による負担増を緩和するため、条件を満たす住宅購入者に対して収入に応じて現金を直接給付します。
住宅ローンだけではなく、現金で購入した場合も対象となります(それぞれ条件あり)。
新築注文住宅の購入では2021年9月末まで、分譲住宅や中古住宅の購入では2021年12月末までに契約を結ぶことを条件に、2022年12月末までの入居まで延長が決定しています。※次回の対象期間は未定です(2023年1月27日時点)
住宅ローン減税は所得税や住民税からの控除ですので、控除額よりも納めるべき税額が低い場合は税額が控除上限となってしまいます。
そのため収入が低く税額が低いと、恩恵が少なくなってしまうという設計でもありました。
すまい給付金は収入に応じた金額を給付するため、住宅ローン減税による負担軽減効果が少ない収入層に対しても、効果的に負担軽減を図ることができる制度です。
この記事のポイント
住宅ローン減税は10年間という長い期間、税金の控除を受けられる節税効果の高い制度です。
消費税増税の負担軽減ために「適用期間13年間の特例」が実施されていましたが、新型コロナウイルスの影響を鑑みて対象期間を延長。
経済の落ち込みを回復させることを目的に、2021年税制改定にて実施期間の再延長が決定されました。
実施期間が13年間になることによって、最大80万円節税効果がアップ!
入居期限がさらに延長されたので「タイミングが合わないかも…」とあきらめていた方も、ぜひ検討してみてくださいね。
また、住宅購入者に直接現金を給付する「すまい給付金」についても、同様に対象期間の延長が決定しています。
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